一般貨物自動車運送事業

特殊車両通行許可の申請から車両の手配、先導・誘導に至るまで、出発地から到着地まで大切な貨物を「安心・確実」に輸送致します。

特殊な車両(車両制限令の基準を越えるもの)を通行させようとする場合には、通行しようとする道路の道路管理者に申請し、許可を得なければならないと道路法で定められています。
セーフティーサービスでは、特殊車両通行許可の申請から、大型・特殊車両の手配に至るまで全てを一括で請け負っております。
お客様の依頼先を一元化することで、依頼から輸送完了までがスムーズに行うことができ、無駄なコストや時間をとられることもありません。
車両への積み込みや積み下ろしも行い、お客様の手をわずらわせず、安心して任せていただけるようなサービスを提供致します。
先導・誘導のみのサービスも承っておりますので、お気軽にご相談ください。

特殊車両とは

車両の構造が特殊である車両、あるいは特殊な貨物を輸送する車両で、幅、高さ、長さ、総重量のいずれかが、車両制限令で定める一般制限値を超えたり、橋、高架道路、トンネルなどにおいて総重量、高さのいずれかの制限値を超えるものを「特殊車両」といい、道路を通行するには特殊車両通行許可が必要になります。


【一般制限値】

幅:2.5m、長さ:12.0m、高さ:3.8m

総重量:指定道路(最大)25トン・その他道路一律20トン

軸重:10トン 隣接軸重:18~20トン 輪荷重:5トン

最小回転半径:12m


先導・誘導事業について

「誘導車」とは、特殊車両が公道を通行する場合に誘導するための車両のことをいいます。特殊車両通行許可と警察署許可の取得条件として誘導車が必要となるため、特殊車両を通行させるためには欠かせない存在です。

特殊車両が、カーブや交差点やトンネルを通過する際、周囲の安全確保をするために、誘導車は対向車や後続車を安全に誘導するなど、迅速な判断と対応が求められます。

弊社では、出発前に危険箇所のチェックとミーティングを行い、経験豊富なドライバーと社員が一丸となって、安全・確実に目的地まで特殊車両を誘導致します。


実際の先導・誘導の様子

ページトップへ